最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1300 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないもの
であり、同第四点は原審の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張であり、
同第五点は判例違反をいうが、所論判例は本件に適切でなく、すべて「最高裁判所
における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三
八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわる「法令の解釈に関す
る重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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